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これで2度目?JRA木幡育也騎手の騎乗停止!今回は「非行」行為で3月まで…

社会

日本中央競馬会(JRA)は、1月4日に開いた裁定委員会で木幡育也(コワタ イクヤ )騎手(19)を3カ月の騎乗停止とした、と発表。

理由は「非行行為」があったため、ということらしい。未成年だからその理由は明らかにしないというが、逆に「非行」の内容が気になるところだ。

JRAでは、今回、彼が未成年のため処分の原因となった行為については発表していない。が、彼は昨年既に、「騎乗停止」になっている。その理由は…

未成年騎手「非行」で3ヶ月の騎乗停止処分

今回「騎乗停止処分3ヶ月」を受けたのは木幡育也騎手、19歳だ。

彼は昨年、現役引退した先輩騎手の送別会時、タバコを吸い、酒を飲んで酔っぱらったらしい。それを受けてJRAは12月、彼に対し「騎乗を停止する」と発表している。だから、「非行」の内容は飲酒・禁煙だろう。

その時は騎乗停止だけで期間が決まっていなかったらしい。JRAの裁定委員会は彼に対し、改めて騎乗停止処分の期間を「3ヶ月(~3月13日まで)」と発表したわけだ。

競馬施行規定147条第20号にふれた?

木幡騎手のこの行為(飲酒喫煙)は、中央競馬会の「競馬施行規定」の中の147条第20号「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」に該当するらしい。

競馬界において「飲酒・喫煙」を非行と認めるというのも面白い。

もし騎手でなければ?

「未成年者喫煙禁止法」によれば、騎手でない、ただの?未成年がタバコを吸ったりお酒を飲んだりした場合、その未成年本人を罰する法律はない、そうだ。

だが、未成年とわかっていった、にも拘らずそこにいた大人が止めなかった、販売した場合の罰則は、ある。

ただし「法令外の処分」として

…被用労働者、契約芸能人等である未成年者が喫煙をした場合、それぞれ所属する企業、事務所などから処分や解雇、謹慎や契約解除などの厳しい処置が行われる事が多い。…法的には、自由契約に基いておりそのような処置は合法とされる。※ウィキペディアより抜粋

彼は、既にJRAに所属したプロであるため「法令外の処分」」を受ける、という事になる。その結果JRAは、競馬施行規定にのっとり、騎乗停止処分を行った、ということだ。

木幡育也騎手とは

彼の父、兄2人も騎手。彼のプロ―フィールを見ると、所属は美浦、免許は昨年取ったばかり、デビューは3月、初勝利は4月、と初騎乗からまだ1年経っていない若い騎手だ。

・所属厩舎: 美浦
・初免許年:2017年
・初騎乗:2017/03/04 2回中山3日目5R クリノカエサル(13着/16頭)
・初勝利:2017/04/15 1回福島3日目7R オージーアイドル

過去にも騎乗停止処分を受けていた

実は、昨年9月(3月?と書いている記事もある)に禁止薬物「フロセミド」が検出され30日の騎乗停止になっている。薬物(故意かどうかわからないが)、飲酒、喫煙…確かに彼は非行少年かもしれない。

だが、先輩騎手の送別会、周りには大人がいたはずだ。もしかしたら騎手である家族もその場にいたのではないのか?こっちの方の処分はどうなっているのだろうか?とちょっと気になる…。